成年後見

「成年後見制度」とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する、身近な仕組みです。

成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。

「法定後見制度」は、認知症や知的障害・精神障害などにより、判断能力が不十分な人を対象としている制度であり、すでに認知症の症状が出た人や、判断能力が低下した人のための制度です。

不動産の売却等、法律行為をする際には判断能力がなければならないので、ご本人の状態により、後見、保佐、補助(判断能力の低い順)のいずれかを選択します。
後見人等は家庭裁判所が選任します。

「任意後見制度」は、現在はしっかりしているけれども、将来、判断能力が不十分になったときに備える制度であり、現在元気な人のための制度です。

将来認知症等になってしまうかも、と不安に感じている方が、元気なうちにあらかじめ信頼できる人に後見人になってもらうことを約束し、いざ発症したときに家庭裁判所で手続きをすることになります。後見人は自由にご自分で選び、公正証書で契約をします(公正証書作成手数料がかかります)。ご本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所で所定の手続きを経て後見が開始します。

手続きの流れ

まずはお電話やメールなどで相談予約

まずはお電話やメールなどで相談予約
(相談は無料です。予約があれば土日祝夜間も対応可能です。)
ご相談をお受けし、ご事情をお伺いします。成年後見に関するご相談は様々です。
ご事情をお伺いした上でお客様にあった最適な方法をご提案させていただきます。場合によっては成年後見制度を使う必要がないものや、使わない方がいいケースもございます。成年後見に関するご相談は一度では終わらないことも多いので、その場合は何度かご面談させていただく場合もございます。

必要書類の取得

ご依頼いただきましたら当事務所にて必要書類の取得をはじめます。同時に医師の診断書も取っていただく必要がございます。成年後見申立てに必要な書類は多岐にわたります。お客様にしかご用意いただけないものも多くございますので、書類の取得に関してはご協力をお願いしております。また場合によってはご親族の方からの同意をいただく必要がある場合がございます。ご本人様ともお会いし、ご事情をお伺いする場合もございます。

当事務所にて書類作成

必要書類の取得が終わりましたら当事務所にて財産目録等の書類を作成します。

家庭裁判所との日程調整、面談

申立人の方は家庭裁判所へ行っていただく必要がございます。場合によっては同行させていただきます。