会社・法人登記

新たに会社設立をされる方から、役員交代による変更登記まで

ご自身で事業をされている方が会社を設立する場合(いわゆる法人成り)や新規で事業を立ち上げる際は法務局へ会社設立の登記申請が必要です。会社設立には様々な書類や届け出が必要ですが、当事務所へご依頼いただければ全てサポートさせていただきます。また、ご予算や会社規模・形態に応じて株式会社だけではなく、合同会社やその他法人の設立も対応させていただきます。

株式会社の取締役には任期があり、どんな株式会社でも任期は最長10年となっております。場合によっては任期が2年の株式会社もございます。任期が来たら取締役に変更がなくても、法務局へ役員変更の登記が必要です。放置していますと過料が科されたり、事業の実態がないものとみなされて法務局に解散登記がされてしまう可能性もございます。ご相談いただければ一度会社の状態を確認させていただき、適切なアドバイスをさせていただきます。

会社で新規事業をする場合、会社の目的を追加する必要が出てくる場合がございます。許認可が必要な事業をされる場合は、目的の文言にも気を付ける必要がございます。場合によっては行政書士や社会保険労務士などと連携を取って間違いのない目的をご提案させていただきます。また、目的変更後の許認可についても提携士業をご紹介させていただきます。

会社設立、役員変更、目的変更以外にも増資や本店移転、解散など会社の状態に変化があれば登記を必要とする場合がございます。また、会社の事業承継や合併、M&Aにも対応しております。ぜひ一度ご相談ください。

医療法人、学校法人、社団財産法人、事業組合など各種法人は会社とは別の法律の規定で役員の任期や資産登記などが義務付けられております。また場合によっては関係省庁との調整が必要な場合もございます。当事務所では各種法人登記にも幅広く対応しており各法人を所管する法律に基づき適切なアドバイス、手続きをさせていただきます。