相続手続き

不動産の相続登記は義務ではありませんので、長年放置されているケースをよく見ます。長年放置すると第2の相続、第3の相続が発生し、相続関係が複雑化し、費用も手間も膨大になってきてしまいます。そうならないためにも出来るだけ早く手続きをすることをおすすめいたします。

まずはお電話やメールなどで相談予約

(相談は無料です。予約があれば土日祝夜間も対応可能です。)

ご相談をお受けし、お客様にあった相続手続きの案内と手続きの流れをご説明させていただきます。不動産の相続であれば、不動産の謄本と固定資産税の明細書をお持ちいただければ概算費用のご説明をさせていただきます。また、金融機関や証券の相続手続きの場合も内容が分かるものをお持ちいただければ概算費用のご説明をさせていただきます。

→費用についてはこちらをご参照ください。(リンク)

相続税の申告が必要と思われるケースについては税理士をご紹介させていただきます。また、相続人間で争いがあるケースについては弁護士をご紹介させていただきます。

必要書類の取得

内容を聞いていただいた上でご依頼いただくとなれば、当事務所にて戸籍等の収集をはじめます。戸籍等についてはご自身で取得出来るものは取得していただいても結構です。その場合もしっかりサポートさせていただきます。戸籍取得については相続人の数や取得する市区町村の数によっては数か月かかることもございます。

遺産分割協議書の作成

戸籍等の取得が完了しましたら、当事務所にて遺産分割協議書を作成いたします。遺産分割協議書とは相続人全員が相続の内容について承認しましたという内容の文書になりますので、相続人全員がご実印で押印していただく必要がございます。また相続人全員の印鑑証明書が必要となります。(相続人の中に未成年のお子様がいらっしゃる場合は別途必要となる手続きがございます。)相続人が遠方であったり、疎遠である場合もサポートいたしますので、ご安心ください。

相続登記、金融機関での相続手続き

遺産分割協議書の押印が完了し、必要書類が全て揃えば不動産については法務局へ登記の申請を行い、金融機関や証券の相続については各金融機関での手続きを行います。お客様は委任状に押印いただくだけで基本的には何もしていただく必要はございません。費用についてはこの段階でお支払いください。

手続きの完了、ご報告

全ての手続きが完了しましたら、お客様へご報告をさせていただきます。不動産の相続であれば新たに登記識別情報(権利証)が出来ますのでお渡しいたします。金融機関の相続や証券については計算書をお渡しいたします。