遺言書作成

手軽に作成できます

遺言者が、全文を自書し、押印して作成します。(財産目録についてはパソコンでの作成も可能となりました。)費用はかかりませんが、法律上の方式が整っていない場合には、無効となる恐れがあります。自筆証書遺言の場合、遺言者の死後に家庭裁判所にて検認という手続きが必要となります。

2人以上の証人の立会のもとに公証人の面前にて作成

遺言者が、2人以上の証人の立会のもとに公証人の面前にて作成する書面です。原本は公証役場にて保管されますので紛失や偽造の恐れがありません。また、公証人が遺言者の意思を確認しますので、高い信頼性が担保されます。死後の家庭裁判所での検認手続は不要です。当事務所にご依頼いただいた場合、この方法をおすすめしております。公証役場まで行けない場合は病院や施設まで公証人に出張してもらうこともできます。

遺言内容を知られたくない場合に使います

遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をして封書に入れたものを公証役場に持っていき、公証人と2人の証人が署名押印することで成立する遺言書です。上で封書に入れたものを公証役場に持って行きます。遺言者の死後に家庭裁判所にて検認という手続きが必要となります。現在はほとんど使われていない方式の遺言です。

基本的な遺言書作成手続きの流れ

まずはお電話やメールなどで相談予約

まずはお電話やメールなどで相談予約
(相談は無料です。予約があれば土日祝夜間も対応可能です。)
ご相談をお受けし、お客様のご要望をお伺いします。財産に不動産がある場合は不動産の謄本を固定資産税の明細、その他の財産の概要が分かるものをお持ちいただければ概算費用のご説明をさせていただきます。
→費用についてはこちらをご参照ください。(リンク)

必要書類の取得

遺言者の死後のトラブルを避けるため、遺言者の戸籍等を取得いたします。また、公証役場に提出する書類の取得も行います。ご自身で取得していただくことも可能です。

遺言内容の打ち合わせ

初回相談ではお話ししきれなかった内容(ご自身の死後に残したいお言葉など)もお伺いし、遺言内容の打ち合わせを行います。場合によってはメールなどで打ち合わせをさせていただくこともございます。死後の手続きをスムーズにすすめるため、遺言執行者を付けておくことをおすすめしております。

公証人との日程調整

面談当日に遺言書が作成されます。遺言書正本と遺言書謄本を交付してもらって作成完了となります。原本は公証役場に保管されますので、ご安心いただけます。

公証役場または出張先にて遺言書作成

面談当日に遺言書が作成されます。遺言書正本と遺言書謄本を交付してもらって作成完了となります。原本は公証役場に保管されますので、ご安心いただけます。